法テラス(日本司法センター)は経済的事情に応じて、弁護士費用の立て替え(これを民事法律扶助と読んでおります。 どのような基準を満たせば、民事法律扶助を受けられるか、について、法テラス作成のパンフレットの引用に基づきご紹介いたします。詳細はお近くの法テラスまでお問い合わせください。 法テラスの援助が受けられるかどうかは下記の要件を満たしているかどうかで判断されます。 Ⅰ 収入基準1 法律相談援助の場合(単に法律相談にとどまる場合)東京都23区内 ① 月収(賞与を含む手取り年収の1/12)が下記以下であること ② 単身者 20万0200円(23区外は18万2000円以下) ③ 2人家族 27万6100円(23区外は25万1000円以下) ④ 3人家族 29万9200円(23区外は27万2000円以下) ⑤ 4人家族 32万8900円(23区外は29万9000円以下) ⑥ 5人家族以上は1人増につき3万3000円(23区外は3万円)加算 医療費、教育費などの出費がある場合には、上記基準額から相当額が控除されます。 家賃・住宅ローンを負担している場合には、上記基準額に下記の限度額の範囲内でその全額が加算されます。 ① 単身者4万1000円、②2人家族5万3000円、③3人家族6万6000円 ④4家族以上7万1000円 2 代理援助、書類作成援助の場合(債務整理や訴訟などの場合) 同居している家族から金銭的な援助を受けている場合は、その金額とご自身の月給との合計額が上記基準以下であることが必要となります。 Ⅱ 保有資産が一定額であること1 法律相談援助の場合(単に法律相談にとどまる場合)現預金合計額が①単身者では180万円以下、②2人家族では250万円以下、③3人家族以下では、270万円以下、④4人家族では、300万円以下3か月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。 2 代理援助、書類作成援助の場合(債務整理や訴訟などの場合)不動産を有している場合(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を保有している場合は、その時価と現金預貯金との合計額が、上記①から④の基準以下であることを必要とします。 Ⅲ 勝訴の見込みがないとはいえないこと和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるものの、自己破産の免責見込みがあるものなどを含みます。 Ⅳ 民事法律扶助の趣旨に適すること報復的感情を満たすだけや宣伝のためにといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。