審判による離婚は,離婚調停が不調に終わった場合に,家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行うことによるものですので,当事者が申し立てるということはありません。離婚の合意自体は出来ているが,財産分与や子の監護方法などについていくらかの齟齬があるため調停成立には至らないというような場合に,審判が行われることが多いようです。改めて離婚裁判等を行うよりも,合意直前まで進んだ調停をうまく生かした方が合理的だからです。
ただ,審判離婚が行われることは稀です。
また,調停に代わる審判は,審判の日から2週間以内に異議申し立てがあると効力を失ってしまうので,異議申し立てが予想される場合には行われないと思っていいでしょう。