①裁判の進行
裁判では,書面で自らの言い分を主張し,必要に応じてそれを裏付ける書類を提出したり,証人を呼んで話を聴いたりします。
離婚原因があることの証明は,訴訟を起こした側がしなければなりません。証明が不十分で離婚原因があるかないかよく分からないというような場合は離婚が認められまん。
②裁判の終了
家庭裁判所が判決を下し,確定すれば離婚となります。相手方配偶者に判決が送達された日の翌日から14日の間に相手方配偶者から不服申立てがなければ確定します。
判決確定後10日以内に,判決謄本と確定証明書(裁判所の書記官が発行します)を添付して,離婚届を提出してください。
なお,裁判離婚は他の方法による離婚よりも長い時間を要するのが一般的で,1年~数年かかることも珍しくありません。