離婚原因は法律(民法770条1項)で定められており,これらの何れかが認められなければ裁判による離婚は出来ません。
離婚原因として規定されているものは次のとおりです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
①~④の原因に当たらない場合は,⑤に当たることを主張していくことになります。
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離婚原因は法律(民法770条1項)で定められており,これらの何れかが認められなければ裁判による離婚は出来ません。
離婚原因として規定されているものは次のとおりです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
①~④の原因に当たらない場合は,⑤に当たることを主張していくことになります。