離婚原因の存在が認められても,離婚が認められない場合があります。
裁判所は,離婚原因①~④のいずれかがある場合でも,「一切の事情を考慮して,婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚を認めないことが出来るのです(民法770条2項)。なお,離婚原因⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は,一切の事情を考慮して,これが認められるか否かを判断するので,裁判所が婚姻の継続意を相当と認めるときはそもそも離婚原因なしとされます。
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離婚原因の存在が認められても,離婚が認められない場合があります。
裁判所は,離婚原因①~④のいずれかがある場合でも,「一切の事情を考慮して,婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚を認めないことが出来るのです(民法770条2項)。なお,離婚原因⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は,一切の事情を考慮して,これが認められるか否かを判断するので,裁判所が婚姻の継続意を相当と認めるときはそもそも離婚原因なしとされます。